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当社の役職員は、電気計測の専門技術者で永年の経験を有したプロ集団であり、設備は計量法第46条(平成4年法律第51号、平成5年11月1日施行)に規定する届出修理事業者の必須条件を満たしており、普通級から精密級まで全ての器種、かつ、全ての製造メーカーの電力量計の試験検査が可能な設備内容を完備しております。当社内部の部門別業務分担は貸ビル等の子メーター(証明用電気計器)部門と、原子力発電所、共同火力、各都道府県営発電所及びJR発変電所等と電力会社との融通電力用メーター(取引用電気計器)部門の二大部門で実施しており、当社の業務の根幹をなしております。 |
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