1. 準拠する法律
計量法[計量法(法律第51号)平成4年5月20日公布、平成5年11月1日施行]
※子メーター関係法規抜粋を参照
2. 電力量計の検定の有効期間(計量法:第72条)
(政令:計量器施行令第18条・別表第三)及び関連の型名など
電力量計の種類 |
検定の有効期間 |
摘 要 |
(1) 定格電圧が300V以下の単独計器で、
定格電流が30,120Aのもの |
10年 |
III型計器 |
(2) 定格電圧が300V以下の変付計器で、
定格一次電流が120A以下のもの
(3) 単独計器で定格電流が20,60Aのもの
(4) 電子式計器 |
7年 |
II型計器
電子式 |
(5) 上記以外のもの
・定格電圧が300V以下の変付計器で、
定格一次電流が120A超過のもの
・定格電圧が300V超過の変付計器 |
5年 |
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3. 特別検定(計量法:第73条第2項)(計量法:第74条第3項)
及び(省令:特定計量器検定検査規則第4条第5項)
[変成器に付されている合番号票に表示された検定年月から14年後の同月までのものは、
変成器を提出しないで検定申請することができる。]すなわち、変成器の使用できる期間は
下図のようになります。
4. 罰則(計量法:第172条)
[使用制限の規定に違反した者は、6ヵ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。]となっていいます。 |